2017実践研究報告集統合版
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3町⻑は、特定景観形成建造物の所有者に対し、保存活⽤計画の策定や現状変更等に関して、必要な指⽰のほか、指導や助⾔等の技術的指導を⾏うことができる。4保存活⽤計画を変更するときは、町⻑の同意を得なければならない〇葉⼭町景観法施⾏条例の⼀部を改正する条例(特定景観形成建造物の登録)第●条町⻑は、次の各号に定める建造物のうち、良好な景観の形成に重要な建造物で、保存と活⽤を図るために特に必要と認められるものを特定景観形成建造物に登録すればならない。(特定景観形成建造物の修理状況等の報告と⽴⼊り調査)第●条町⻑は、必要があると認めるときは、特定景観形成建造物の所有者に対し、その現状⼜は管理、修理若しくは復旧の状況につき報告を求め、所有者の同意を得て⽴⼊り調査を⾏うことができる。に必要と認められるものを、特定景観形成建造物に登録することができる。⑴景観法第19条第1項に規定する景観重要建造物⑵その他、町⻑が特に認めたもの(登録の申請)第●条前条各号に定める建造物の所有者で、前条の登録を受けようとする者は、申請書を町⻑に提出しなければな(景観審議会の設置等)第●条町における良好な景観の形成に関する重要な事項を調査審議するため、町⻑の附属機関として、葉⼭町景観審議会を設置する。2葉⼭町景観審議会は、この条例により定められた事項その他町⻑の諮問する良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議し、答申する。3前項に定めるものの他葉⼭町景観審議会は良好ならない。2前項の申請を⾏うときは、所有権⼜は借地権を有する者(当該申請を⾏おうとする所有者を除く)があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。(登録に係る景観審議会の意⾒聴取)第●条第●条の登録をするにあたって、町⻑は、あらかじめ第●条に定める葉⼭町景観審議会の意⾒を聞くものと3前項に定めるものの他、葉⼭町景観審議会は、良好な景観の形成に関し町⻑に意⾒を述べることができる。4葉⼭町景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。以上5おわりに遺産の保存継承により新旧の住⺠の交流が⽣まれ、周辺じめ第●条に定める葉⼭町景観審議会の意⾒を聞くものとする。(特定景観形成建造物の管理)第●条第●条の特定景観形成建造物の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び町⻑の指⽰に従い、その特定景観形成建造物を管理しなければならない。の住環境に対して何らかの変化が⽣じ始めていることも事実であるが、継続して⽀援をしていく中で、周辺の住環境に対してどのような影響があるのか検証していきたい課題でもある。最後に、NPO法⼈葉⼭環境⽂化デザイン集団の皆さんをはじめ、紙⾯の都合上、掲載できなかった多くの協⼒者に感謝申し上げたい。参考⽂献:『葉⼭の別荘』杉浦敬彦著⽤美社200710他(登録の抹消)第●条特定景観形成建造物が、その価値を失った場合その他特別の理由があるときは、町⻑は、葉⼭町景観審議会の意⾒を聞き、その登録を抹消することができる。(登録等の告⽰及び通知)第●条町⻑は、第●条の規定による登録をしたとき、⼜は前条の規定により登録を抹消したときはその旨を告⽰参考⽂献:『葉⼭の別荘』杉浦敬彦著⽤美社2007.10他は前条の規定により登録を抹消したときは、その旨を告⽰し、かつ所有者に通知しなければならない。(特定景観形成建造物の所有者の変更の届出)第●条特定景観形成建造物の所有者が変更したときは、新所有者はすみやかにその旨を町⻑に届出なければならない。<研究主査>・津村泰範⻑岡造形⼤学准教授<研究委員>・尾⾕恒治早稲⽥リガルモンズ法律事務所弁護⼠(特定景観形成建造物の現状変更の許可等)第●条特定景観形成建造物の現状を変更し⼜は保存に影響を及ぼす⾏為を⾏うときは、あらかじめ町⻑の許可を受けなければならない。2当該建造物の所有者は、前項の許可の申請を⾏おうとする場合、あらかじめ別に定める当該建造物の保存及び活⽤の促進に関する計画(以下「保存活⽤計画」という。)を策定し町⻑の同意を得ておかなければならない早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所・弁護⼠・藤森照信東京⼤学名誉教授・⼯学博⼠・野沢正光野沢正光建築攻防代表・⼀級建築⼠⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト代表理事・⽊下壽子有限会社コミュニティー・ハウジング取締役策定し、町⻑の同意を得ておかなければならない。有限会社ミュティハウジング取締役⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト代表理事・吉⾒千晶⼀般社団法⼈住宅遺産トラスト理事⽂学修⼠・学芸員*当実践研究報告集普及版は『住総研研究論⽂集・実践研究報告集』No.44の抜粋版です。住総研 実践研究報告集 No.44, 2017年版 普及版 19

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