2017実践研究報告集NO.1617
4/10

2神奈川県下における「その他条例」の策定状況と23鎌倉市写真1-4 「その他条例」研究会(2016年9月17日)2神奈川県下における「その他条例」の策定状況と⽐較検討2.1はじめに国⼟交通省に設置された「歴史的建築物の活⽤促進に向けた建築基準に関する連絡会議」は、その対象は、神⼾市・京都市・横浜市・兵庫県・福岡市・川越市・鎌倉市であり、特定⾏政庁に限られる。国⼟交通省住宅局建築指導課⻑による平成26年6⽉1⽇2.3 鎌倉市条例の名称は「鎌倉市歴史的建築物の保存及び活⽤に関する条例」である。平成28年10⽉4⽇に制定、平成26年7⽉1⽇に施⾏されている。本条例は、既存条例の改正ではなく、新規に制定されている。保存建築物の対象は、➀登録有形⽂化財(⽂化財保護法)、②神奈川県指定重要⽂化財(神奈川県⽂化財保護条例)、③鎌倉市指定有形⽂化財(鎌倉市⽂化財保護条例)及び④これに準ずるものとし付け「建築基準法第3条第1項第3号の規定の運⽤等について(技術的助⾔)」(以下「平成26年通達」という。)は、その他条例を定める地⽅公共団体が特定⾏政庁でない場合について特に定め、「特定⾏政庁である都道府県知事は、当該地⽅公共団体の意向を⼗分踏まえ対応すること」を求めている。神奈川県では、その他条例を既に制定している横浜市・鎌倉市、制定予定の藤沢市に加え、特定⾏政庁でない箱根町でもその他条例の制定が⾒込まれている以下では神奈川県下における策定状況を⽐較検討するて市⻑が認めるものである(条例第2条2項⑴)。保存活⽤計画の作成主体は、所有者である。所有者には、登録の申請が認められている(第3条第1項・第2項)。2.4 藤沢市条例の名称は「藤沢市建築基準等に関する条例」である。平成28年12⽉にパブリックコメントを実施しているが、制定・施⾏はされていない本条例は既存条例の改正ではなく新規に制いる。以下では、神奈川県下における策定状況を⽐較検討する。2.2 横浜市条例の名称は「横浜市魅⼒ある都市景観の創造に関する条例」である。平成25年12⽉に制定、平成26年7⽉1⽇に施⾏されている。本条例は、景観条例の改正により制定されている。保存建築物の対象は「特定景観形成歴史的建造物」である(第3章の2)。特定景観形成歴史的建造物の対象は「魅⼒ある都市景観はされていない。本条例は、既存条例の改正ではなく、新規に制定される予定である。なお、パブリックコメント後の条例案はまだ公表されておらず、本条例については概要の紹介に留まる。保存建築物の対象は、「対象歴史的建築物」である。対象歴史的建築物の対象は、①登録有形⽂化財、②景観重要建造物及び③その他市⻑の指定を受けた建築物である。これに加えて、④神奈川県指定重要⽂化財及び⑤藤沢市指定有形⽂化財を「法適⽤除外建築物」として定めている。)の総図を推進する上で特に重要なもの」であり、それ以外の限定はない。もっとも、重要⽂化財等(⽂化財保護法第27条第1項)、神奈川県指定重要⽂化財(神奈川県⽂化財保護条例第4条第1項)、横浜市指定有形⽂化財(横浜市⽂化財保護条例第6条第1項)、及び景観重要建造等(景観法第19条第1項)は指定対象外建造物として、特定景観形成歴史的建造物に指定できない(条例第14条の2第1項)。保存活⽤計画の作成主体は、市⻑である(条例第14条の4第1項)保存活⽤計画(上記①ないし③の場合のみ策定)の策定主体は、所有者である。これに加えて、建築基準法の適⽤除外を受けるには維持保全計画の策定も求められる。保存活⽤計画は歴史的価値に関する内容を、維持保全計画は交通上・安全上・防⽕上及び衛⽣上⽀障がないことを記載することになる。2.5 箱根町条例の名称は「箱根町⽂化財保護条例」である平成29年101項)。その他条例を適⽤した実例として、平成28年2⽉25⽇に特定景観形成歴史的建造物に指定された「旧円通寺客殿(旧⽊村家住宅主屋)」がある。同建物は、江⼾時代後期に建てられた茅葺屋根をもつ古⺠家であるが、(仮称)佳奈粟⼋景⻄公園の施設として整備するにあたって、⽤途変更等をすることから、建築基準法の遡及適⽤による不都合を回避するためにその他条例の活⽤が必要になっている。条例の名称は「箱根町⽂化財保護条例」である。平成29年10⽉17⽇に町議会に提出されている。保存建築物の対象は「特定歴史的建造物」である。特定歴史的建造物の対象は、➀登録有形⽂化財及び②その他、町⻑が特に認めたものに限定されている。保存計画の策定主体は、所有者であるが、教育委員会の同意を得る必要がある(条例第22条第2項)。所有者には、登録の申請が認められている(条例第15条第1項)。住総研 実践研究報告集 No.44, 2017年版 普及版 14

元のページ  ../index.html#4

このブックを見る